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  病室の広さ

医療法において病室の広さは、「患者定員に見合う床面積を有していること」とし、
患者一人につき6.4㎡以上(内法寸法)、1部屋につき4床以下とされている。

※小児患者のみが使用する病室は、床面積は患者一人につき6.4㎡の2/3以上(おおよそ4.27㎡以上)、1病室の広さは6.3㎡以下であってはならない。