病室の広さ
医療法において病室の広さは、「患者定員に見合う床面積を有していること」とし、 患者一人につき6.4㎡以上(内法寸法)、1部屋につき4床以下とされている。
※小児患者のみが使用する病室は、床面積は患者一人につき6.4㎡の2/3以上(おおよそ4.27㎡以上)、1病室の広さは6.3㎡以下であってはならない。