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  医療機器

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)第二条4項で定められた医療に使用する器具や機器などの総称。

薬機法では『人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であって、政令で定めるもの』と定義されている。

医療機器には、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器、特定保守管理医療機器がある。