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  小児

一般的に15歳くらいまでとされることが多いが、医療分野では具体的な年齢は定められておらず、小児科の受け入れ年齢は特に規定はない。(編集部調べ)

ただし、医療用医薬品の添付文書では、以下のとおりとされている。
「医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項について」(厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知)より

 ①新生児とは、出生後4週未満の児とする。
 ②乳児とは、生後4週以上、1歳未満の児とする。
 ③幼児とは、1歳以上、7歳未満の児とする。
 ④小児とは、7歳以上、15歳未満の児とする。